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2018年10月31日 (水)

韓国徴用工裁判の判決を絶対に受け入れてはならない

 韓国がまた一歩日韓関係を揺るがす暴挙に出ました。昨日10月30日、韓国の徴用工訴訟で最高裁判所が原告勝訴の判決を下したのです。以下産経新聞ニュースの記事でこの内容を引用します。

Download_7  韓国人の元徴用工が新日鉄住金を相手取った訴訟で、韓国最高裁は原告勝訴とし、1965年の日韓請求権協定で「解決済み」である請求権問題を蒸し返した。同協定に基づけば、個人が訴えを起こそうが、請求権は法的には救済されないもので、前代未聞の判断だ。 

 韓国政府も当時、「我々が日本国に要求する請求権に国際法を適用してみれば、領土の分離分割に伴う財政上及び民事上の請求権解決の問題なのだ」(1965年の韓日会談白書)と明言している。民事上の請求は請求権協定で解決したことを韓国側も認めたわけで、韓国は日本政府による個人への補償を拒み、韓国政府が義務を負うことを選んだ。 

 それから40年の2005年。盧武鉉(ノムヒョン)大統領(当時)は日韓国交正常化に至る外交文書を公開し、当時の確約を再確認しつつも、日本の「謝罪と賠償」の必要性を訴えた。12年5月、上告審で最高裁は戦時の徴用だけでなく「植民地支配(日本の統治)」の不法性にまで解釈を拡大し「損害賠償請求権が請求権協定で解決されたとみるのは難しい」とし、高裁に差し戻した。 

 ただ、韓国政府は「日本は何も償っていない」という協定を無視した世論にも関わらず、国家間の合意上、「請求権問題は解決済み」との立場は守ってきた。だが、ここに来て国際条約(請求権協定)をほごにする司法判断が出た。

 また別の記事では盧武鉉大統領や文大統領の意向に関する、次の記述もあります。

58e8f665s  徴用工をめぐる裁判の流れが変わったのは、2012年に韓国最高裁が、「個人の損害賠償請求権は消えていない」との判断を下してからだ。このときの主任判事も、やはり反日色が強かった盧武鉉政権によって任命されている。韓国の司法は、世論におもねる傾向も強い。まともな判決はもともと期待できなかった。

 最高裁長官を務める金命洙氏は、反日姿勢を鮮明にしている文在寅大統領によって、昨年9月に任命された。最高裁判事どころか高裁判事さえ経験していない。麗澤大学客員教授の西岡力さんによれば、異例の人事である。金氏はその後自分と同じ左派系の裁判官を次々に指名してきた。

 このように、1965年日韓条約締結時の、日韓請求権協定で「解決済み」の問題を蒸し返してきたわけで、国際法上の協定違反となります。韓国は慰安婦問題でも同様な協定や合意違反をとり続けており、もはや無法国家の体を表していると言っても良いでしょう。同様に産経新聞ニュースでは次のようにも記述されています。

 また、日本政府としては法的対応として、国際司法裁判所(ICJ)への提訴に踏み切る可能性がある。

 請求権問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みだ。韓国政府が「司法の判断を尊重する」(文在寅(ムンジェイン)大統領など)とはいっても、国際法上、国家条約である請求権協定は司法、立法、行政の三権より優越しており、協定違反となる。同時に判決の不当性が国際的に注目されることになる。

 ただ、この場合、韓国が義務となるICJからの管轄権を受け入れず、日本の提訴に応じない可能性は高い。韓国が不法占拠する竹島(島根県隠岐の島町)の領有をめぐり、日本政府は2012年にICJへの提訴を検討したが、韓国はICJでの裁定を一貫して拒否している。

 つまり国際法上の協定違反をICJに訴えることは可能ですが、違反当事国の韓国が管轄権を受け入れなければ、前に進みません。そうした対応は十分予想されます。

Images_5  安倍首相も河野外相も「あり得ない」、としたこの際高裁判決を、強い調子で批難しています。その結果として、被告側の日本企業に代わって、韓国政府が賠償金を支払えば一応の決着にはなります。ただ韓国の世論が、簡単にこの政府の決定を認めないかも知れませんし、それを恐れて韓国政府が支払いを躊躇するかも知れません。そこでここまで来たら次善の策に移る必要があると思います。

 それは「制裁」です。先ず第一段階は、韓国から徴用工訴訟対象企業の資本と人の引揚げ、更にはその他の企業の資本と人の引揚げ、そして様々な経済合意事項の解消、それでも解決の芽が出なければ、大使館要員の引き上げと大使館閉鎖、最終的には断交と進めるべきです。

 もう絶対に甘い顔はしてはいけません。こんな無法国家に舐められ続けては日本の恥です。ここは日本政府も徹底的に戦い、国民に覚悟を見せて欲しいと思います。
 

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