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2018年11月17日 (土)

憲法改正し 自衛隊の行動の足枷 ポジティブリストの変更を

Download_1  安倍首相が力を入れている憲法改正の目玉は、やはり何と言っても第9条であり、自衛隊の明記にあります。ところが安倍首相は「9条2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む」という見解を出しました。2項外しには高いハードルがあるとの判断です。しかしこれには様々な議論がなされています。石破議員など「自衛隊は立派な戦力であり、2項を外さないと矛盾する」とする意見も多くあり、自民党内でも意見が分かれています。

憲法第9条  
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

 筆者も石破議員と同様、自衛隊はどう見ても戦力であり、2項は外すべきだと考えます。ただ石破議員は「改正を急ぐ必要はない」と言っているのですが、それには納得いきません。戦力とみているなら、自衛隊は立派な憲法違反になりますから、即座に改憲しなければならないと思いますね。そう言う意味では安倍首相案でやむを得ないが改憲すべしとなってきます。

 実は今まで2項がありながら、自衛隊を戦力と見ず合憲と認めてきたのは、あくまでそういう風に取ろうとする憲法解釈によります。以下に「Yahoo知恵袋」に記載された、関連質問の解答書から引用します。


昭和29年12月に政府は国会で、自衛隊が憲法に反しないとする理由を
① 憲法9条1項から、憲法は国際法上の自衛の権利を否定していない
② 憲法9条2項から、憲法は戦力の不保持と交戦権の否定を定めている。
③ 憲法は②を定めているが、①より日本国を自衛する権利まで憲法は否定していない
④ ③より、憲法は日本国を自衛するための必要最小限の実力を行使することまで否定していない
⑤ よって、④のための組織である自衛隊は憲法9条2項が禁じる「戦力」には該当しないので憲法に反しない(自衛隊は「戦力」ではなく「自衛力」であるので憲法に反しない)とする憲法解釈で示した。

 「戦力」ではなく「自衛力」という、少し苦しい解釈をしたわけです。そのため自衛隊法では「攻撃」に対しては多くの足枷が加えられ、一般に国際法的な面での軍隊の行動は、「ネガティブリスト」方式で、「行ってはいけない行動」を主眼に規定されるのに対して、自衛隊の行動は国内法的な面で「ポジティブリスト」方式であり、「行うとされる行動」が主眼に規定されている形となっています。上記回答書には以下の分が追記されています。


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よって、自衛隊は「自衛のための必要最小限の実力」の範囲を超える行動は、憲法9条2項が禁じる「戦力(政府見解で示された「戦力」の定義は、自衛のための必要最小限の実力を超えるもの)」に該当することになるので、政府が自衛隊を合憲とする見解に矛盾が生じる。この矛盾が発生することを避けるために、自衛隊の行動には法令によって制約を設けざるを得ない。以上から、憲法を改正しない限り自衛隊の行動に関する法令はポジティブリストにならざるを得ない。

Images  単純に考えれば本当に苦しい解釈の結果、「法令で示された、やって良いことだけがやれて、それ以外は何が起きても、やれば違法になってしまう」ポジティブリスト法案で手枷足枷が加えられ、海外派遣では不測の事態が発生しても、法に示された行動しか出来ない、ある意味では自衛隊員の人命の安全保障のないのが実態ですね。

 2015年に成立した「集団的自衛権の一部行使を容認した閣議決定及び平和安全法制の成立」は、更に自衛隊の行動を広げましたが、この憲法改正をせず、ポジティブリストのままでは、ますます自衛隊員の生命の安全が危うくなり、かつ国土防衛や邦人の救出活動という自衛権の維持にも制限が加えられたままとなります。

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 以上の理由から、9条を改正(出来れば2項を削除し、自衛隊を戦力と明記)し、自衛隊法を国際基準のネガティブリストを元に、改正することを強く望みます。もちろん9条1項は残して、平和憲法を維持するのには異論を挟みません。


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