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2018年12月10日 (月)

徴用工判決、未だに動かぬ韓国政府

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 韓国最高裁判所での徴用工裁判、新日鐵住金に続いて三菱重工にも有罪判決を下しましたが、最初の判決からほぼ一ヶ月余り、この判決に対し韓国政府は明確な判断を示していません。日本政府はもちろん、この判決が日韓請求権協定に違反し、明らかに国際法に違反するとして、韓国側には抗議しています。

 この徴用工に関しては久保田るり子氏が産経新聞ニュースサイトで次のように述べています。

 判決は韓国側の歴史観にのっとって、1910年の日韓併合を全否定、65年の日韓請求権協定を一方的に解釈して「強制労働の慰謝料請求」を持ち出した。

 国際法では国家間の合意順守が原則であり、条約は3権(司法、立法、行政)を超越して国家を拘束する。国内法で条約を否定されていたら、国家間の外交は成り立たない。したがって徴用工判決は「国際法違反」(日本政府)なのである。

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 更に久保田氏は次のように、この判決の背景における異常性を述べています。

【侵略戦争】太平洋戦争で日本は韓国と戦ったわけではない。韓国はサンフランシスコ講和条約に参加していない。韓国は日本の戦争について法的に「評価」できる立場にない。

 しかし判決は、労働者の動員が「日本政府の朝鮮半島への不法な植民地支配や侵略戦争の遂行と結びついた日本企業の反人道的な不法行為」などとした。

 韓国の当時の立場から日本企業について「侵略戦争の遂行と結びついた反人道的な不法行為」と決めつけるのはおかしい。日韓併合について韓国は「不法」と主張しているが、すでに国際的には「当時の国際法で合法」との評価が定まっている。

 【2度払いを要求】国交正常化交渉で日本は韓国に、徴用者名簿などの資料提出を条件に「個人への補償」を複数回、提案した。この事実は韓国で公開された外交文書で明らかになって久しい。個人への補償支払いを拒否したのは韓国側である。そして、「韓国政府への一括支払い」を要求した。

 また、補償とは「被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」を意味すると日韓で確認した。お互いの主張や事情を理解し譲歩して、資金の位置づけを「経済支援金」とすることで合意した。

 判決は、こうした歴史的事実を無視して「慰謝料」を要求した。請求権協定でも「精神的苦痛」の補償を受け取っているので、実際には2度目の支払い要求ということになる。

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 このように、歴史を自分たちの都合の良いように歪曲し、かつ国際法に明らかに違反する裁判を、国の3権の一つ司法が堂々と実施し判決を下したと言うことは、無法国家だとまさに宣言しているとしか言えません。

 そしてこの判決に対する韓国政府の最終判断が、裁判所よりであったならば、日本はこれを機会に重大な覚悟で、この無法国家と渡り合う必要があります。




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