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2019年5月 7日 (火)

後を絶たない重大交通事故に思う

2019050610112810000  昨日もまた飲酒が原因の交通事故が相次ぎ発生しました。一つは信号無視で青信号で横断中の歩行者をはね、重症を負わせた上、通過中の車の横に激突、転倒させ車内にいた人たちに怪我を負わせました。もう一件はパトカーに追跡された車が対向車線の車と正面衝突し、相手の車の運転者の男性を死亡させたという事故です。

 先月、高齢者による暴走事故があり、歩行者二人を跳ね、死亡させた事故も有り、飲酒運転や高齢者による事故が後を絶ちません。こうした車による致死傷事件は、被害者に取ってみれば殺人や傷害事件と同じ結果を生みます。刃物や銃の代わりに、武器が車と言うだけです。

 もちろん被害者に対し、対人保険金が支払われることになっていますが、加害者が任意保険に入っていなかったり、保険金額が少ない場合など、十分な保証がされないと言う可能性があります。この場合は怪我を負った本人や死亡事故の遺族などが、損害賠償請求の裁判を起こさねばなりません。ただこの場合でも加害者が破産したりして支払い能力がなくなった場合は、被害者は泣き寝入りをしなければならないようです。

 ただし「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償権は免責されない」、とありますから、危険運転と認定された場合は引き続き請求できるのでしょうが、誰が支払うのでしょうか。

Images_2  いずれにしても、家族が死亡事故に遭った場合など、金では解決できないような精神的苦痛を味わっているわけですから、最低限それに見合った保証はすべきですし、また同様な事故が発生しないよう、飲酒運転で死亡事故を起こした場合など、即危険運転として、かつ20年を超える懲役刑に処すべきです。

 昨日の事故はせいぜい過失運転致傷事故や道路交通法違反容疑と言いますから、大甘の罪状に終わるようです。これでは被害者は浮かばれません。

 また加害者に十分な賠償能力がない場合、例えば夫を失った妻などには、公的な配慮によりその補填をすべきです。(交通遺児には多少の補填はあるようですが)。外国人に生活保護費を支給する金があるなら、その金を交通被害者の救済に当てる制度を、政府批判や審議拒否ばかりしている野党国会議員には、立法化するよう働いて貰いたいものです。

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