「特別永住者」と「在日特権」、多くの日本人が知らないその実態
戦後日本在住の韓国・朝鮮人の多くは半島に帰還しましたが、その後も日本に残留した者、および済州島や全羅南道での内乱を逃れ、日本に不法入国した者達がかなりいました。本人達の意向として本国に帰りたいという者は殆ど居ず、また韓国側からも強制送還は受け入れないとの立場を示した関係上、彼らは半島出身外国人として日本に在留することとなりました。
1965年、日韓基本条約締結に伴い締結された、在日韓国人の法的地位について定めた「日韓法的地位協定」により、在日韓国人に「協定永住」という在留資格が認められました。このときは資格は2代までで、3代目以降は25年後に再協議となっていました。
そして1991年、海部俊樹政権の時、入管特例法により3代目以降にも同様の永住許可を行いつつ、同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住が、朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて「特別永住許可」として一本化されました。また、この時の「91年日韓外相覚書」には「地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された」と明記されました。民団や左翼活動家の外国人参政権運動への援護射撃となったわけです。
こうして日本に「特別永住権」を得たものは、その子や孫も含めて、2017年末時点、総数は32万9822人、国籍の内訳では韓国・朝鮮32万6069人、中国人1027人、台湾1085人、アメリカ796人(米軍軍人・軍属)、その他、となっていて圧倒的に韓国朝鮮人が多数を占めています。
そもそも本人達が帰りたくないと言ったからと言い、かつ本国が受け入れないからと言っても、そんな不当な理由で日本に在留させる必要などなく、堂々と強制送還すれば良かったはずだと思います。また次に述べる特権まで与えて、特別永住者として取り扱うようになったのは、主権国家としてあり得ないことではないでしょうか。
その「特別永住者」の特権ですが、次のような権利が与えられています。
・特別永住者の子孫は特別永住許可を申請できる。(世襲制)
・再入国許可の期限が、一般永住者の場合最長5年だが特別永住者は6年。
・「特別永住者証明書」の常時携帯義務が特別永住者にはない。
・日本への入国時、入国審査が日本人と同じゲートとなっており、顔写真撮影や指紋採取が省かれるなど一般永住外国人とは違った扱いを受けている
・公立学校教員としての採用と地方公務員への採用が有る
以上の他、もっとも日本人にとって迷惑な特権が日本からの「退去処分」すなわち「強制送還」のハードルが極めて高いことです。以下にその対象となる罪状を示します。
・内乱に関する罪、外患に関する罪等により禁錮以上の刑に処せられた者。
・外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者。
・それ以外の罪で無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者。
後の二つには、その犯罪行為により「日本国の重大な利益が害されたと認定したもの」、と言う但し書きが付いています。つまりいずれも日本にとっての大罪で有り、日本人でさえこのような罪を犯す者は殆ど居ないでしょう。
その所為か、これら特別永住者の犯罪は多く、犯罪率は韓国朝鮮系の在日(一般永住者も含む)は日本人の3倍以上となっています。被害者が日本人の殺人事件も全在日外国人の8割を占めています。(板東忠信氏の書籍「在日特権と犯罪」より)
これ以外にも日本人名と同様の通名の使用が出来、かつ以前は複数使用できたので、銀行口座の複数開設や携帯電話の複数登録など、犯罪に悪用される例も多くあったようです。また生活保護も「総連」や「民団」が窓口での圧力を掛けたり、人権派弁護士を活用したりして審査に圧力を掛ける例も多く、さらには複数通名の利用で不当に受給を受ける例があると言うことです。「永住外国人は生活保護の支給対象外」との最高裁判決が出た後でも、厚労省は判断をある程度自治体に任せているのが現状で、完全に支給が止まってはいないのが実情のようです。
かつて朝鮮半島・大韓帝国を併合し、朝鮮民族のナショナリズムを傷つけたかも知れませんが、それは歴史の必然性。半島のインフラおよび教育制度等の整備や、経済発展に寄与した部分は多いにも拘わらず、「恨」を以て恩を仇で返され、日本も自虐史観に埋没し、「特別永住者」制度導入と彼らの特権の付与をしてしまいました。
しかしこのような外国人への特別な扱いは恐らく日本のみでしょう。ですから制度が出来てしまった以上、これを一気に破棄するのは困難でしょうから、「制度と特権を破棄し、強制送還をする」というのを、たとえば慰安婦や徴用工問題への外交カードとして使ってはどうかと思います。その是非はともかく、多くの日本人にこの実態を知っていただきたいと強く思いますね。
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