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2019年11月 5日 (火)

悪質な北朝鮮船に「放水」しかできない日本が情けない

Afr1910090040p1  今回は元海上保安官一色正春氏のコラム『悪質な北朝鮮船に「放水」しかできない日本が情けない』(ironna 11/05)を取り上げます。

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 水産庁の漁業取締船と北朝鮮船の衝突事件で、改めて日本の対応の甘さが浮き彫りになった。北朝鮮は賠償を求めているが、日本が公開した動画には、放水を受けた漁船が急旋回し、接触する様子が記録されている。違法操業を繰り返す悪質な北朝鮮船に、警告と放水しかできない日本。これでは、北朝鮮に舐められても仕方ない。

 水産庁の漁業取締船と北朝鮮漁船との衝突事件は、当初こそニュースにもなり、巷(ちまた)でも話題に上がったものの、絶好の政府攻撃材料であるにもかかわらず、マスコミや野党が騒がず、いつの間にか尻つぼみになってしまいました。

 9年前に中国漁船がわが国の巡視船に対して故意に衝突させた事件や、昨年に起きた韓国海軍による自衛隊航空機に対する火器管制レーダー照射事件のように、今回も有耶無耶(うやむや)な形で終わりそうです。

 しかし、この事件は北朝鮮によるわが国の主権侵害という問題だけではなく、わが国の安全保障にぽっかりと空いている穴を浮かび上がらせてくれました。その穴が何なのかという話の前に、今回の事件における問題点を整理しますが、誤解がないよう用語の説明から始めたいと思います。

 まず、排他的経済水域(EEZ)というのは公海であり、国際法上、主権が及ぶのは領域(領土、領海、領空)に限られ、公海というものは、どこの国にも属さない自由な海です。接続水域やEEZというのは「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)によって、例外的に沿岸国の一部の権利のみが保障されているにすぎません。

 では、今回の事件のように公海上で船籍の異なる船が衝突した場合は誰が裁くのかというと、国連海洋法条約で下記のように定められています。

第九十七条 衝突その他の航行上の事故に関する刑事裁判権

1 公海上の船舶につき衝突その他の航行上の事故が生じた場合において、船長その他当該船舶に勤務する者の刑事上又は懲戒上の責任が問われるときは、これらの者に対する刑事上又は懲戒上の手続は、当該船舶の旗国又はこれらの者が属する国の司法当局又は行政当局においてのみとることができる。

 これを今回のケースに当てはめれば、わが国の官憲は水産庁の漁業取締船の乗組員に対しては司法権を行使できますが、北朝鮮の漁船乗組員に対しては行使することはできず、北朝鮮漁船の乗組員を裁くのは北朝鮮国家であるということです。

 北朝鮮国家が自国の漁船乗組員に対して、どのような処置をとるのかは分かりませんが、おそらく水産庁漁業取締船の乗組員は日本国海上保安庁の捜査を受け、よほどのことがなければ、不起訴になるとは思いますが、業務上過失往来危険容疑で書類送検されるでしょう。

 このように、衝突事件に関しては、わが国の官憲は北朝鮮漁船乗組員に対して事実上何もできませんが、果たして他に方法がないのかということを考えてみましょう。

 まず、現場はわが国が主張するEEZであることから、「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」(EEZ漁業法)の適用が考えられます。

 なお、北朝鮮は国連海洋法条約を批准しておらず(米国も同様に批准していない)、そもそもわが国のEEZを認めていません。その上、わが国との間には国交がなく、日中や日韓のように漁業などに関する協定を結んでいないため、細かい話をすると国際法上ややこしいのですが、本稿は厳密な法律論を述べることを目的としておりませんので、世界中で160カ国以上が締結している国連海洋法条約をベースにわが国の立場で話を進めていきます。

 今回のケースは漁船が沈没してしまったため、おそらく違法操業に関する決定的な物的証拠を押さえられていないと思われます。たとえ漁船が沈没していても、映像などの証拠があれば法令上は検挙することは可能なのですが、有罪率99%を誇る完璧主義なわが国の検察はそれだけでは、なかなか起訴してくれません。ですから実務上、このようなケースにおいて違法操業の容疑で検挙することは難しいので、考えられるのはEEZ漁業法の

第十五条の二 漁業監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

第十八条の二 第十五条の二第一項の規定による漁業監督官の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三百万円以下の罰金に処する。

 の罰条です。北朝鮮漁船は水産庁の船に自ら体当たりしてきたので、漁業監督官の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した可能性が高いのですが、問題は漁業監督官に検査を行う意思があったのか、あったとすれば、その意思を相手に明確に伝えていたのかが争点になり、かつ、それが映像などで記録されていなければ、同様の理由で検挙することは難しいです。

 また、物理的に60人もの人間(北朝鮮は徴兵制なのでほぼ軍隊経験者であり、どのような武器を隠し持っているかも分からず、しかも衛生環境が悪いので、どのような感染症に罹患(りかん)しているかも分からない)を、狭い船内に確保することは、相当のリスクを負います。

 さらに、日本に入国させるとなると法務省入国管理局(入管)、検疫、税関などの手続き、拘束すれば食と住の手当てだけではなく監視する人員、嫌疑不十分となれば帰りの飛行機の手配など、手間のかかることばかりです。それだけではなく、取り調べなどの捜査に、ただでさえ足りない人員や船舶を割かれるため通常業務に支障が出るだけでなく、その穴を突かれ、結果的に違法操業が増える可能性もあります。

 リーズナブルに考えると、その場で「無罪放免」するのが一番ですから、今回、北朝鮮漁船の乗組員を、その場で帰してしまったことは、ある意味では正しいと言えます。しかし、司法手続きを費用対効果だけで考えれば治安が保たれません。今回、北朝鮮漁船はわが国の公船である水産庁の取締船に対して故意に体当たりしてきたのですから、わが国の主権に対する明白な挑戦と真摯(しんし)に受け止め、厳正な対応をとらねばなりませんでした。

 今回の対応が前例となり「日本の船から何か言われても、ぶつければよい」と思われれば、公船は言うに及ばず日本の漁船に対しても体当たりをしてくるかもしれません。実際に接近してこなくても威嚇だけで日本の漁師は、多大なプレッシャーを感じるでしょうし、最も懸念されるのが、今後、水産庁の腰が引けてしまうことです。

Images-3_20191105112201  それでなくとも彼らはわが国の公船が、放水しかしないことを分かっているので軽く見ている節があり、わが国のEEZ内において公船が自国の領域であることを主張しながら小銃によりわが国の船に対して威嚇するほどです。そんなことは中共(中国共産党)でもやりませんし、何よりも北朝鮮はわが国の同胞を何百人も奪ったままの国であることを忘れてはいけません。

 では、どうすればよかったのかというと、現行法で考えられるのは刑法の殺人未遂罪の適用です。刑法は基本的に国内の犯罪を取り締まるためのもので、かつては日本人が被害者の殺人事件でも発生場所が国外であれば、根拠法令がないため犯人の身柄を拘束するなど、わが国単独では強制力を行使できませんでしたが、ある事件をきっかけに刑法が改正されました。

 それは平成14年にわが国の海運会社の現地法人が所有し運航するパナマ船籍タンカーの船内で起きた、日本人が被害者となった殺人事件です。発生場所が公海上であるためパナマ国内で発生したとみなされ、その直後に同船が日本に入港してきたにもかかわらず、海上保安庁は刑事裁判管轄権を持つパナマから委託を受けるという形での捜査協力しか行えませんでした。

 結果としてフィリピン国籍の犯人は旗国であるパナマに移送され、現地の裁判所で無罪判決が下されました。そして、それを受けた海運業界から法令改正を要求する声が高まり、その翌年に刑法が改正され「殺人の罪及びその未遂罪」については日本国外においても日本国民に対して行われた場合には適用されるようになりました。

 単なる衝突事件ではわが国に管轄権がないことは前述しましたが、今回は故意に船をぶつけてきたわけですから

ここで舵(かじ)を切れば、水産庁の船に衝突するだろう

       ↓

衝突すれば、水産庁の船が沈むかもしれない

       ↓

船が沈めば人が死ぬかもしれない

       ↓

別に相手が死んでもかまわない

 という「未必の故意」を立証すれば立件可能です。実務的にはかなり難しい、いわゆる「無理筋」ですが、相手は国際法の枠外でわが国に対してくる国なのですから、教科書通りに法令を順守する優等生的対応では限界があります。実際問題として他国では似たようなことがしばしば行われており、わが国の漁民は、そうやって散々痛めつけられてきました。

 何よりも北朝鮮漁船乗組員を拘束することで拉致問題に何らかのプラス効果があったと思われます。少なくとも、現場で「無罪放免]したことにより、北朝鮮から侮られることはあっても感謝されることはありません。最低でも、救助治療を名目に日本国内に連れていき、日本の社会の様子を見せて返すだけでも北朝鮮にダメージを与えることができたはずです。

 現政権は拉致問題が最重要課題と考えるのであれば、今後は今回のような甘い対応ではなく、片っ端から拿捕(だほ)するくらいの姿勢で臨んでいただきたいものです。実務上、難しい面もあるとは思いますが、ロシアは今年の9月に5隻の北朝鮮漁船を拿捕し、300人以上の乗組員を拘束しています。ロシアにできることが日本できないわけはありません。トップがやる気を見せれば日本の優秀な現場は動くのです。

 どれだけ日本人が拿捕され拉致され拘束され、最悪の場合は殺害されても日本政府は甘い対応しかしてこなかったのが、戦後の日本外交です。日本人を保護し救出するためであっても武力を使ってはならない憲法上の制約や、過去の日本の戦争の過剰な反省からか、中国漁船に対するインドネシアの対応や、このコラムにあるような北朝鮮漁船に対するロシアの対応など、絶対にとりません。

 考えてみればこれは憲法25条の生活権の蹂躙であり憲法違反です。憲法9条を守るために25条を蹂躙する、これも現行憲法の欠陥の一つではないでしょうか。9条が戦前の他国への侵略(と言うことにされている)の反省であるとしたら、日本国民の安全や保護のためには9条がどのように貢献しているのか、9条信者に聞いてみたいですね。

 いずれにしても一色氏の言われる通り、「トップのやる気」が必要です。私はそのやる気を見せるためには「覚悟」が必要だと思います。国の内外にはこの当たり前の国民と国益保護を果敢にやろうとする行動に対し、とんでもない反発をする人たちが多くいます。その人たちに対し果敢に論破できる勇気と覚悟が必要でしょう。

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