生活保護支給の4つの問題点を指摘する
今回は生活保護費を取り上げます。これについては以前このブログで、申請窓口での申請者の恫喝などに対応するため、防犯カメラを設置した役所を取り上げました。人権派知識人等から反論や中傷があったことは想定通りでした。この問題を含め生活保護に関してはいろいろ問題があります。
その問題は後段で述べるとして、受給者が生活保護費の減額決定を、その手続きに問題があったとして取り消しを求めた訴訟で、名古屋地裁が「適法」との判断を25日下しました。まずその内容を朝日新聞デジタルの記事を引用して、以下に紹介します。タイトルは『引き下げ判断「適法」 生活保護「国民感情考慮できる」 名古屋地裁』(6/26)です。
2013年の生活保護費の引き下げをめぐり、基準の決定手続きに問題があったなどとして愛知県内の受給者18人が国や名古屋市など3市を相手取り、減額決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であった。角谷昌毅裁判長は「厚生労働相の判断は違法ではなかった」と認定し、原告側の請求を棄却した。
全国29地裁(原告約900人)で争われている集団訴訟の初の判決だった。
国は13年、生活保護費の「生活扶助」の支給額について、3年かけて約670億円削減する方針を打ち出した。生活扶助は食費などの生活費にあてるもので、地域や世帯の人数などに応じて基準額が決まる。厚労省は独自の判断で物価の下落率を計算し、この基準額に反映した。
原告側は裁判で、こうした方法が専門家でつくる社会保障審議会・生活保護基準部会で議論されず、下落率が大きくなるよう恣意(しい)的な計算方法が用いられたと問題視。生活保護法で定める厚労相の「裁量権」に逸脱があったと指摘した。
この日の判決では、基準引き下げの手続きについて、「専門家の検討を経ることを義務づける法令上の根拠は見当たらない」と指摘。また、当時は物価の下落で「生活扶助基準額が実質的に増加したといえる状況があった」などとし、基準額に物価の下落を反映する必要があるとした厚労相の判断は妥当と判断した。
一方、生活保護費の削減は12年末の衆院選で自民党が掲げた選挙公約であり、原告側が「生活保護基準は合理的な基礎資料によって算定されるべきで、政治的意図で算定されるべきではない」と指摘していた点については、「自民党の政策は、当時の国民感情や国の財政事情を踏まえたもの。厚労相は基準改定に考慮できる」とした。
■「死ねと言っているのと同じ」
「引き下げが続けばご飯が食べられなくなる。死ねと言っているのと同じだ」
原告の1人、愛知県豊橋市に住む女性(77)は判決を受けて肩を落とした。
清掃会社などに勤めたが、保険料の支払期間が足らないために無年金で、2007年ごろから生活保護を受けている。引き下げで節約を強いられ、食事は1日2食という。
生活保護は「最後のセーフティーネット」とされ、その基準額は憲法25条に定める「健康で文化的な最低限度の生活」のために国が保障する金額だ。この日の判決は、裁量権を持つ厚労相が「国民感情や国の財政事情」、それを踏まえた「自民党の政策」を考慮できると判断した。
「国民感情って目に見えるものでしょうか」。判決後の記者会見で、原告の男性は声を絞り出した。同席した森弘典弁護士は「こんなマジックワードで厚労相がやることが何でも許されれば、国民は生きていけなくなる」と訴えた。
引き下げ決定の前年にあたる12年、タレントの母親が生活保護を受けていたことを引き金に「生活保護バッシング」が強まった。ただ、判決では、どういう国民感情があったのか、具体的な言及はなかった。
1990年代後半から増え続けた生活保護利用者は15年をピークに微減に転じ、今年3月で約207万人。しかし、新型コロナウイルスによる不況で増加する可能性があり、引き下げは今後さらに広く影響しかねない。
その兆候は出ている。厚労省によると、3月の生活保護申請件数は2万1026件で、前年同月比で7・4%増。月ごとの統計をとり始めた12年4月以降で最大の増え幅となった。
明治大学の岡部卓専任教授(公的扶助論)は「国民感情を踏まえることを是とすると、『最低限』が感情で値切られるようになってしまう」と危惧する。
さすがに朝日新聞の記事です。後段の「死ねと言っているのと同じ」に続く記事には、違和感を禁じえない部分が多くあります。この生活保護費の問題については、主に4つの問題があると思います。
一つは、不正受給の問題。少し古い記事ですが日経新聞の2018年の記事で、2016年の不正受給件数が4万4466件で、受給額は167億円とあります。その年の受給所帯数が164万所帯ですから3%近くが不正受給していることになります。
二つ目は国民年金保険料の支払いを拒否する人が増えることです。その大きな理由が国民年金支給額との金額差です。生活保護の受給資格の一つに「最低生活費」がありますが、実際の収入がこの「最低生活費」に満たない場合、正当性があればその差額が支給されます。
これが国民年金の平均額5.5万円よりかなり多いのです(例えば70歳単身者で夏季6.8万円、冬季8万円、住宅扶助が3万円まで加算)。つまり国民年金保険料をしっかり払ったとしても、それで支給される金額より、多くを生活保護で補填されれば、国民年金保険料を支払わず(2018年度の未納率32%)、年金収入がありませんと訴え、その訴えに正当性があれば(泣き落としや恫喝も辞さない人もいますが)最低生活費相当分の支給を受けられることになります。
もちろん上記の豊橋市に住む女性のように、保険料支払い期間が足りずに無年金という例もあるでしょう。しかし国民年金は支払えない正当な理由があれば、申請すれば支払いを免除されるはずです。上記の女性はそれを怠っただけかもしれません。
3つ目はその他の特典も多いことです。住宅扶助や教育扶助、介護や医療扶助も支給されるため、最低生活費ぎりぎりの収入を得ていて、生活保護を受けていない人に比べれば、かなり優遇されています。それが不正受給のもう一つの理由になっているのかもしれません。
4つ目は外国人への支給です。最高裁で「外国人への生活保護法は適用されない」という判決が出ています。しかし未だいくつかの自治体では依然として支給を続けており、2016年度で4.7万所帯にのぼっているというデータがあります。
つまり3%近くの外国人が受給できておりその大半は韓国・朝鮮人です。これは在留総数の5%、つまり彼らの20人に1人が受給を受けていることになります。日本を敵視しているこの2ヵ国の在留人に支給しているとは、なんともおめでたい国でしょう。
このように様々な問題があるにしても、生活保護はセーフティネットの最後の砦ですから、重要なのは間違いありません。ただ不正受給や外国人への支給は根絶したいと思いますし、国民年金とこの生活保護の制度や金額の見直しも必要だと感じます。
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