司法

2022年10月25日 (火)

山口敬之氏:伊藤詩織氏の「いいね」訴訟はジャーナリズムの自殺行為だ そして首をかしげたくなる判決が

22_20221025094401  自身を中傷する複数のツイッター投稿に「いいね」を押され、名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが自民党の杉田水脈衆院議員に220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が今月20日、東京高裁であり、石井浩裁判長は、請求を棄却した1審東京地裁判決を変更し、杉田氏に55万円の賠償を命じました。原告側によると、「いいね」を押す行為が不法行為に当たると判断されたのは初めてということです。

 この伊藤詩織の訴訟に違和感を持ち続けたフリージャーナリストの山口敬之氏が、同じ伊藤詩織氏に訴訟を起こされたその経験も踏まえて、月刊hanadaプラスに寄稿した記事を紹介します。タイトルは『伊藤詩織氏の「いいね」訴訟はジャーナリズムの自殺行為だ』で、以下に引用して掲載します。

伊藤詩織氏は、ジャーナリストを自称している。ジャーナリストを標榜するのであれば、言論や表現の自由を出来るだけ制限しない社会を目指すのが当然だ。だが、伊藤氏が作り出そうとしているのは、「気軽にSNSボタンも押せない息苦しい社会」である――。

伊藤詩織氏に対する強い違和感

21_20221025094401 伊藤詩織氏(33)が、自身を誹謗中傷するツイッター上の投稿に「いいね」を押され名誉を傷つけられたとして、自民党の杉田水脈衆院議員に220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の石井浩裁判長は10月20日、杉田氏に55万円の支払いを命じた。

一審の東京地裁は、「『いいね』を押す行為そのものは、原ツイートへの賛意や肯定的意志を示すとは限らない」などとして、伊藤氏の訴えを退けていた。

まず読者の皆さんに把握していただきたいのは、伊藤詩織氏は私に「薬物を盛られた」などと事実でないことを記者会見などで繰り返し述べるという「不法行為」が認定され、私の名誉を毀損したとして損害を賠償することを求めた判決が確定している人物であるということである。

妄想をあたかも事実であるかのように世界中に喧伝して私の名誉を毀損した伊藤詩織氏が、他者の「いいね」によって損害を受けたとして訴訟を提起した経緯には、そもそも強い違和感を覚えていた。

気軽に「いいね」を押せない社会

「『いいね』はツィートへの賛意とは限らない」という、ごく常識的な判断を下していた一審判決をひっくり返した今回の高裁判決を聞いて、私は暗澹たる思いになった。

SNSは現代社会に生きる我々にとって、娯楽の域を超えて生活の必需品であり、情報インフラの根幹を為すものとなっている。

そしてTwitterやFacebookには、他者の投稿などに対する反応として「いいね」やリツイートなど、様々なアクションを取る「ボタン」が付いている。

この「いいね」などの各種ボタンは、投稿への賛意を示す意図だけでなく、備忘録として押す方も、賛同できないが注目せざるを得ないという意味で押す方など、使い方は様々だろう。

そして「わざわざコメントを書く程ではないが、原ツイートの指摘する問題に関心があるという意志を示しておこう」という、気軽な意思表示であり、ネット上での議論に対するある種の「消極的参政権」として機能してきた。

ところが伊藤詩織氏は、こうした行為で自身が傷ついたとして訴訟を起こした。

伊藤詩織氏は、「いいね」ボタンに込められた多様な意志を自身への攻撃と決めつけ、そうした行為をやめさせようとした。

判決後に記者会見した伊藤詩織氏は、今回の判決をインターネット上の誹謗中傷の解消に向けた「第一歩」と評価し、「指先一つのアクションだけでどれだけ誰かを傷つけてしまうかを『いいね』を押す前に考えてほしい」と笑顔で語った。

この訴訟と判決で、日本は「いいね」を押すだけで数十万円もの賠償が命じられる可能性がある国となったのだ。

読者の皆さん一人一人のインターネット上での意思表示にも、今後は大きな逡巡が生じるだろう。

「気軽にSNSボタンも押せない息苦しい社会」を作り出そうとしているのが、伊藤詩織氏だ。

ジャーナリズムは言論と意思表示の自由に依拠

伊藤詩織氏は、ジャーナリストを自称している。

ジャーナリズムとは、そもそも憲法21条に明記された「言論の自由」があって初めて自由闊達に機能する職業だ。しかし「言論の自由」は大日本帝国憲法でも29条に明記されていた。

29条は「日本国民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する」とした。戦前は「法律の範囲において」という但し書きを逆手にとった言論弾圧が横行した。

現行憲法の21条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」となっている。

ジャーナリズムとは、国民一人一人の意思表示の自由の上に成り立っている商売である。そしてその自由のレベルは、憲法と法律の解釈と運用によっていかようにも変更しうるものであることは、大日本帝国憲法下の日本を見れば明確である。

現行憲法下においても、裁判所の判決いかんで、言論の自由の範囲や程度は自在に変化する。

ジャーナリストを標榜するのであれば、言論や表現の自由を出来るだけ制限しない社会を目指すのが当然だ。

私はこれまで、伊藤詩織氏との訴訟に関連して数えきれない誹謗中傷を受けてきた。もちろん限度を超えた侮蔑については複数の訴訟を提起している。

しかし私を明らかに誹謗中傷するツイートやFacebook投稿に「いいね」を押した人に対して訴訟を起こそうなどとは考えたこともなかった。それは、ジャーナリズムという自身の職業の地盤を危うくする自殺行為だと感じていたからだ。

私への誹謗中傷ツイートへの「いいね」について

私は伊藤詩織氏との裁判を通じて、伊藤詩織氏の嘘や矛盾を証拠や証言を添えて数多く証明した。しかし裁判所は、「当時は混乱していた」などとして本質的な矛盾にも目を瞑り、伊藤詩織氏が創作した矛盾に満ちたストーリーを追認した。

人間が人間を裁く以上、裁判に完璧はない。声高に被害者であることを強調し、メディアや一定勢力に守られた人物の主張を根幹から否定するのは、裁判長にとっても容易なことではなかろう。

今回の高裁審理で伊藤詩織氏の被害者しぐさは、判決にどの位影響を与えたのだろうか。

これを確認する手がひとつある。私に対する過激で違法な名誉毀損ツイートに「いいね」を押した人物に対して、私が訴訟を起こしてみることである。

日本の裁判所が、先入観なく事実を見つめ、公平公正な判決を下すのであれば、私にも同じ判決が下るはずだ。私の周りには、「司法の健全性を確認するためにも、ぜひ同様の訴訟を起こして欲しい」と申し出る方もいる。

伊藤詩織氏のアクションと今回の石井浩裁判長の判決によって、日本はより息苦しい社会となってしまった。そのことに対する問題提起として自分で何をするべきか、皆さんのご意見を拝聴しながら、しばらく考えたいと思っている。

 この判決に限らず、首をかしげるような違和感のある判決も少なからずあります。もちろん、人が判断することであり、原告側、被告側双方にほぼ同程度の説得性のある理由がある場合は、判定も困難でしょうが、社会通念に照らし合わせて、どうも納得がいかないとなれば、放任できないと思います。

 なお判決では『今回の行為が多数回に及び、杉田氏が自身のブログやツイッターで伊藤さんに対する揶揄や批判を繰り返していた経緯を踏まえ「名誉感情を害する意図があった」と認定。杉田氏が現役国会議員で約11万人のフォロワーがいる点についても「一般人と比較し得ない影響力があった」とした。』とあります。

 こうした別の要因も、「いいね」の訴訟理由に加えて判断しているのが妥当かどうか、私には分かりませんが、いずれにしろこの伊藤詩織氏が青木理氏や望月衣塑子氏らと懇意にしているようで、政府・与党側の山口敬之氏や杉田水脈氏を標的にして訴訟を繰返しているように、勘ぐってしまいますね。

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2019年6月 8日 (土)

被害者の人権を守ろう

012  最近世情を騒がす事件が多いように思います。度重なる高齢者の自動車事故や児童を狙った殺傷事件、また父親による引きこもりがちの息子の殺人事件など、テレビの報道番組で毎日のように取り上げられています。それぞれその背景も複雑で、いずれ立件、起訴され、裁判所で判決を受けることとなります。

 今年4月に87歳の飯塚幸三被疑者運転による自動車の暴走事故で、妻子を失った被害者の男性が加害者に対し「厳罰を処して欲しい」と語ったと言われますが、被害者の気持ちになればそう思うのも仕方ないことでしょう。

 しかし日本に於いてはこれら被害者にとって優しい国でしょうか。以下に述べるとおり実態はそうではないようです。

 まずこのような事件の刑事裁判に於いて、裁かれるのは誰かというと、被告人ではなく検察官と言うことのようです。倉山満氏著「検証 検察庁の近現代史」の中で、「刑事裁判とは」と言う欄に、以下のように記述されているので引用します。

 そもそも、刑事裁判は、どのようにして起こるか。

 まず事件が発生する。事件を警察が捜査して被疑者を逮捕する。逮捕後に警察で取り調べの後に検察に送られる(これを送検と言う)。検察でも同様に取り調べ、検察官が被疑者を起訴するか否かを決定する。起訴がなされれば、被疑者は被告人となり、裁判が開かれる。

Atom_h3  刑事裁判とは、この過程(プロセス)に不正が無いかを、裁判官が審査することなのである。

 刑事裁判は、検察官の起訴によって行われる。訴えを起こすから、「起訴」である。そして、刑事裁判とは、検察官が起こした裁判を審査することなのである。だから、裁かれるのは検察官なのだ。

 要するに、被告人が事件の真犯人であるとの立証貴任(これを挙証と言う)を検察官が果たしたときに、被告人は有罪となる。その際、自白だけでは有罪にできず、物証がなければならない (憲法第三八条、刑事訴訟法第三一九条) 検察官は「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」が求められる。平たく言えば、検察官が100%の挙証を果たさない限り、被告人を有罪にはできないのである。

 厳密には、刑事裁判は「裁く」のではなく、審査する場である。なぜ被告人は被告人席に立っているのか、それを法廷において説明するのが検察官である。刑事裁判とは、司法権(裁判官)による行政権(検察官。広い意味では警察官も入る)の手続統きに不正が無かったかどうかの審査なのである。

 このように刑事裁判に於いて、検察側は「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」が求められます。これは特に冤罪を防ぐためと言う大義の下、被告人に不利益を生じさせないための、検察側に対する法的義務です。これが「第一のポイント」です。

 そして憲法にも第31条から40条に亘って、10条もの被告人の権利が謳われていますが、被害者の権利はどこにも謳われていません。

 被告人には弁護人が付きます。本人が選出した弁護士でも、国選でも構いません。通常刑事事件の被害者側(原告)は検察が代理で捜査や送検、そして立証を行ない、対して加害者側(被告)は弁護人がその反証を行なうことになります。

 前のブログでも取り上げましたが、殺人や傷害事件などの被害者が加害者に報復は出来ません。警察や検察が捜査や尋問で以て代行することになります。そして報復の代わりに、懲役や罰金などの刑が与えられることになります。その刑を判決する過程が裁判となります。被害者はひたすら検察の立証に頼るしかありません。

 一方加害者は、弁護人に依頼して、この立証を何とか崩し無罪や減刑を勝ち取ることを求めることになります。弁護士は無罪や減刑を勝ち取るほど、名声も上がり報酬も多くなりますから、可能な限りそうなるよう反証をしていきます。

 この検察と弁護人とがお互いに法の範囲で立証と反証をするわけですが、法の範囲を超える場合、それぞれが過去の判例や社会通念に照らして戦うわけです。しかし物証が曖昧な場合やない場合など、検察の立証は困難で、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事事件の原則から、仮に被害者が実際に被害を受けていても、泣き寝入りとなる場合があります。これは冤罪とは真逆の事象です。

 「保守の使命」の著者、杉山誠四郎氏は「現憲法に基づく刑事訴訟法のもとでは、犯罪者は犯罪を隠す権利があるかのような意味合いが含まれ、犯罪捜査がいかに難しくなり、結果日本の犯罪がいかに悪質化したか」と言うように指摘しています。

 実際私がいつも感じている「日本は加害者に優しく被害者に厳しい」というのも、この憲法による、過度の加害者人権保護が起因となっているのが窺えます。これが「第2のポイント」になります。

 加えて以前このブログでも述べましたが、弁護士はその加入団体である「日弁連」の考え方、つまり「検察」を国家権力と見立て、検察と戦う事が正義という、サヨク思想の持ち主が多く、特に思想がらみの裁判にはことのほか大弁護士団を繰り出しています。

 更には死刑に対する反感も極めて根強く、日弁連は「死刑廃止」の会長声明も出しています。このことの恰好の例に当たる裁判が例の「光市母子殺人事件」です。以下に前述の「検察庁の近現代史」から引用します。

 1999年4月14日に発生した、山口県光市母子殺害事件は記憶に新しかろう。

 18歳1か月の少年が、女性を殺害し屍姦に及び、傍らにいた赤ん坊をも地面に叩きつけて殺した。

 加害者に情状酌量の余地がまったく無い事件だ。この犯人を死刑にするのに、法的には何の障害もない。だが、我が国の裁判所は、「2名以内なら無期懲役。死刑にはしない」との相場主義を採っている。

 2008年4月2日の差戻し控訴審で死刑判決が出るまで、9年。その間、時代遅れに加害者の権利が守られている少年法の是非、まったく顧みられない被害者遺族の権利、そして死刑制度の存否までが問われた。

 あげくの果てには、被害者遺族である本村洋氏を叩く言説まであった。

Up070616  絶望する遺族を励ました山口地検の吉池浩嗣三席検事の闘志が、遂に凶悪犯を死刑に追い込んだわけです。その後弁護側が上告し、2012年2月20に死刑が確定しました。この裁判の過程で21名もの弁護団を構成し、弁護人が反証した内容が余りにも酷かったので、記憶に残っている人も多いと思います。これも以前述べましたが改めて以下に概要を記述します。

「被告人に殺意はなく、被害者である母親の口をふさごうとしたら、たまたま喉に手が入って死んでしまった傷害致死事件である。」

「赤ん坊に対しても、あやそうとしてヒモを蝶々結びにしたら死んでしまった。これも殺人ではなく、共に殺意は存在しなかった。」

「少年が母親の死体に性的行為を行った件については、姦淫して死者に生をつぎ込んで死者を復活させる儀式を行った。山田風太郎の『魔界転生』の中に出てくる精子を女性の中に入れる復活の儀式だった。」

「赤ん坊の死体を押入れに入れたのは、ドラえもんの存在を信じていて、押入れは何でも願いを叶えてくれる四次元ポケットだから、ドラえもんが何とかしてくれると思った」

 「死刑を免れるためには何でもあり」、と言うほかありません。この例に限らずその後も多くの残虐な殺人事件が発生していますが、弁護側は加害者の精神鑑定を求めたり、殺意の希薄化を狙って、ありとあらゆる手を使い死刑の阻止を図っています。これが彼らの当面の敵、検察という国家権力との戦いで有り、被害者は念頭からすっぽり抜け落ちています。この弁護人の一般的態度が「第3のポイント」です。

 私は憲法に謳おうが謳うまいが、「国民の生命と安全を守る」というのが「国家」としての普遍の義務だと信じます。そう言う意味では犯罪から国民を守る、つまり被害者を作らない、最低でも被害者が最小限の被害で済む国家にしなければならないと思います。そのためには当然「加害者に優しい」、などと言ったことはあり得ないはずで有り、弁護士もその罪状に合わせて適切な弁護をする必要があります。決して報酬目当てに不当な減刑を目指すことはあってはならないと考えます。

 戦前の治安維持法等による過度の検察権の弊害に対する反省からか、戦後の日本は憲法をはじめとした法体制や、司法制度、それに暗躍するサヨク弁護士により、加害者には優しいがその反動で被害者に厳しい国になったのではないでしょうか。

 被害者にも相応の目配りをするよう、判事は検察の立証責任のみ追い求めるのではなく、弁護側の過剰な反証内容も十分チェックし、被害者の泣き寝入りのようなことにならない、つまり冤罪とは逆の形にならないよう務めなければ(そう努力しているとは思いますが)、いわゆる正義は成り立たないと考えます。「被害者の人権を守ろう」、そう訴えたいと強く思います。

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