刑法、犯罪

2023年2月27日 (月)

殺人犯であっても精神障害で刑事責任能力がなければ無罪に!それでは被害者家族は浮かばれない。「結果責任」で「隔離」に法改正を

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 山上徹也が安部元首相を襲撃(暗殺)してから、半年以上が経ちました。単独犯なのかどうか疑問も残りますが、先月殺人と銃刀法違反の罪で起訴されました。ただこの間半年近くにわたって被告は「鑑定留置」で、精神鑑定をされていたのです。もし精神障害があれば刑事責任能力なしと言うことで、無罪の可能性があったのです。結果は責任能力ありで上記罪状で起訴されましたが。

 ただここで疑問が残ります。被害者は被疑者に刑事責任能力があろうがなかろうが、被害を受けた結果には変わりがありません。特に殺人となれば家族関係者は塗炭の苦しみを受けているのです。そこへ責任能力なしで無罪となれば、全く浮かばれないでしょう。

 2018年発生した事件で、精神障害で昨年無罪となった判決があります。朝日新聞の記事を引用しましょう。タイトルは『乳児暴行死、母親に無罪 横浜地裁「心神喪失状態だった疑い残る」』(22/01/12公開)です。

 生後1カ月の長男に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた神奈川県大和市の無職女性(39)の裁判員裁判で、横浜地裁は12日、無罪(求刑懲役5年)を言い渡した。奥山豪裁判長は、女性は統合失調症の影響下にあり、罪に問えない心神喪失状態だった疑いが残ると判断した。

 女性は2018年8月、大和市の自宅で長男を床に放り投げるなどして、急性硬膜下血腫により死亡させたとして起訴された。公判で女性は、長男を投げ飛ばすよう命令する「声」が聞こえたなどと供述しており、責任能力の有無と程度が争点となっていた。

 判決は、女性が事件当時、統合失調症にかかっていたとする精神鑑定の信用性を認めた上で責任能力について検討。暴行の内容や程度などから、「統合失調症による幻聴などの圧倒的な影響下にあった」と結論づけ、完全責任能力があったとする検察側の主張を退けた。

 判決を受け、横浜地検の安藤浄人次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とコメントを出した。

 その後地検がどう対応したかはわかりませんが、この事例は被害者は幼児で加害者はその被害者の母親ですから、特段その判決に他からの異論も薄いものと思われます。

 ところが2017年神戸で発生した5人殺傷事件の裁判で、2021年神戸地裁が下した判決は、もっと衝撃的なものです。神戸新聞NEXTの記事から引用します。タイトルは『「お母さん返して」「こんなこと許されるのか」立ち尽くす遺族 5人殺傷、無罪判決に騒然』(21/11/04公開)です。

5_20230227094001 責任能力はあったのか、なかったのか-。4日にあった神戸5人殺傷事件の判決。男性の被告(30)の事件当時の精神状態を巡って専門医の見解が分かれる中、神戸地裁は無罪を言い渡した。閉廷後、ショックでぼう然とする遺族関係者ら。一方、無期懲役と無罪の間で「究極の選択」を迫られた裁判員。刑法の専門家は「負担は相当だったはず。裁判員裁判という制度の見直し議論も必要」と指摘した。

 「被告人をいずれも無罪とする」。神戸地裁101号法廷。約40分の判決文朗読の後、後回しにされていた主文が言い渡された。

 男性の被告はこれまでの公判同様、身じろぎ一つせず前を向いていた。

 「無罪ですが、行ったことは取り返しがつかないことは分かっていますね」。裁判長の問いかけに、小さくうなずいた。

 落ち着いた様子は、被告が事件時に抱いていたとされる妄想の荒唐無稽さとは対照的だった。判決によると、被告は事件2日前から元同級生の女性の幻聴が聞こえ始め、妄想により女性を「超常的な存在」と思うようになったという。

 周りの人は人間の形をした「自我や意識のない存在」で、倒すのが女性と結婚するための試練だと考えていた、とこれまでの公判で証言していた。

 閉廷が告げられると、傍聴していた被害者関係者らは困惑の表情を浮かべた。被告の伯父(67)は、3人の位牌を手に傍聴していた。殺害された祖父母と、その長女で公判前に亡くなった妻だ。

 発生から4年余りがたっての無罪判決に「本当にむごい。3人にどう報告すればいいのか分からない」と立ち尽くした。

 徐々に地裁内は騒然とし始めた。「お母さん返してよ!」「人が3人死んでんねんで!」。被害者の関係者とみられる女性は、地裁庁舎内で叫んだ。「こんな判決おかしいやんか。遺族の気持ちはどうなるの!」

 4日夕、亡くなった女性=当時(79)=の遺族は「何の罪もない3人が無法に命を奪われたのに、被告は法律で守られたことは到底納得できない」とのコメントを発表した。

 負傷した女性(69)も「こんなことが許されるのかと落胆している。4年間かけてようやく取り戻しつつあった安心が一気に崩れ去りました」とし、神戸地検に控訴を求めた。

【園田寿・甲南大名誉教授(刑法)の話】 複数人が殺害された事件でも、刑事責任能力が争点になって無罪になるケースはある。刑事責任能力の有無を判断するには非常に専門的な知識が求められ、特に裁判員は、専門家の意見を信用せざるを得ない。精神鑑定の手続きなどに問題ないかで判断することになる。

 今回は精神鑑定を担当した専門医2人の見解が分かれた。11回にわたって面接した1回目と、5分程度あいさつを交わしたのみという2回目を比べると、1回目を信用するのは自然な判断だ。「疑わしきは被告の利益に」の原則に沿った判決だ。ただ、それでも無期懲役か無罪かの判断を迫られた裁判員は、相当な負担を感じたはず。

 裁判員制度の趣旨は、裁判の進め方や内容に国民の視点を反映することだが、「究極の選択」を一般人に強いるのは問題だ。制度導入前には、懲役10年以下の犯罪などを対象とするという議論もあったはずで、制度を考え直す議論も必要ではないか。

 この事案も地検が控訴を選択したようですが、その後の裁判がどうなったか、ネットでは確認できませんでした。この裁判、裁判員制度への注目もそうですが、それよりこの精神鑑定による刑事責任能力の有無で、有罪か無罪にする現制度の方を問題視したいと思います。

 橋下琴絵氏が氏の著書「日本は核武装せよ!」の中で、『刑法は「有害な存在を隔離して社会秩序を守る」為にある』という項に、次のような記述があります(抜粋)ので引用します。

精神障害者の免罪規定は、1907年に施行された現行刑法が採用している。 刑法には第三十五条から第三十九条まで「違法性阻却事由」といって、罪にならないケースを定めている。この中の第三十九条に精神障害者の免罪規定がある。これは、大日本帝国がドイツの刑法を輸入した際、そのまま準用された規定である。

一般的に、世界の刑法には四つの目的がある。応報、抑止、隔離、矯正である。ドイツ刑法は応報と抑止を目的にしており、イギリス刑法は隔離と矯正を目的にしている。日本も、戦前から戦後まで、一貫してその運用は応報と抑止を主目的にしているが、最近では矯正を主眼に置いている。全国の刑務所を統括する部局の名称が「法務省矯正局」となったのも、このためである。

ドイツ刑法は、犯罪の原因を「犯罪の故意」に求め、これを処罰するという目的がある。よって、犯罪者に対して正義の執行をせしめ、被害者に代わって国家権力が報復するという考え方が 「応報」である。また、社会に潜在する犯罪予備群に対して、刑罰が確実に執行されることを示して威嚇し、犯罪を抑止する目的を併せ持つ。

精神障害免罪論はドイツ観念論の考え方だ。 精神障害者は「犯罪の故意」がないと考えるため、応報の対象にはならず、また損得勘定もできないため抑止効果もない。だから、「心神喪失」で罪に問えないという理屈である。

一方、イギリス刑法は、犯罪の故意ではなく「犯罪の結果」を重視する。何故ならば、健常者に殺されても精神障害者に殺されても、被害者遺族の苦痛は変わらないからだ。 刑法の目的も、社会に有害な存在を社会から隔離して「社会」を防衛することにある。よって、その有害性が消滅するまで隔離するか矯正を試みるということになる。このため、精神障害者が重大犯罪をした場合、ドイツや日本と同じような免罪規定はない。

イギリスで精神障害者が凶悪犯罪をした場合に注目されるのは、「公判能力があるかないか」ということである。よって、公判に参加して弁論する能力の有無が審査される。この審査の結果、被告人に公判能力がないと判断された場合、訴訟能力が回復するまで特別な精神病院で強制的に治療を受けさせられる。この治療は制度上更新制となっているが、目的は「公判能力を回復させる」ことであるから、回復するまで治療に専念する義務がある。また、裁判を受ける能力はあるものの精神障害が顕著な場合も、同じく特別な精神病院での治療に専念することになる。この治療目的は「裁判を受ける能力または刑罰の執行を受ける能力を「回復させること」であり「社会復帰」ではない。

 私もこの「犯罪の結果」責任論に同調したいと思います。いくら何でも上記の事例のように3人の殺人を含む5人の殺傷事件で、無罪はないと思います。もちろん精神疾患の強制的な治療は受けさせるかも知れませんが、それがイギリスのように「隔離」を重視し、同一犯罪を阻止する方向であればいいのですが、日本は「隔離」ではなく「社会復帰の促進」を法で謳っているのです。

 もともと刑事責任能力がないという程の、重度の精神疾患(例えば統合失調症)であれば、完治し社会復帰は難しいとされています。そのような矛盾した対応で処理が行われれば、万が一何かの理由で途中で退院したり脱走したりすれば、同様の被害者を出す恐れがあるでしょう。国民の安全の為に「結果責任」で「隔離」にするよう法改正を願いたいものです。

 日本では冤罪を出さない為に、様々な面で加害者の権利を保護しています。弁護士帯同もその初歩的な部分です。憲法にも10条にわたってその規定があります。戦前の特高などによる行き過ぎた容疑者取り扱いの反省からでしょうが、そこから逆に被害者の視点がすっぽり抜けてしまっています。

 最近になって被害者質問の解禁など少しは改善されているようですが、あまりに酷い極悪犯罪でも殺人二人までは死刑にならないなど、被害者の無念を晴らすには高い壁があります。特にこの精神障害による無罪など、完全に被害者を置き去りにしています。再度被害者の無念を晴らす為にも、「結果責任」で「隔離」にするよう法改正を願うと共に、神戸の事件の例などは死刑も視野に入れて欲しいと思いますね。

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2022年9月13日 (火)

一般道194キロの暴走で死亡事故、それでも「危険運転」ではない? 被害者側の人権はどこに?

Img_a91dc089ab0e32130509b3cdc89325551664  このブログでは被害者(家族)の権利について度々取り上げてきました。人を2人までは殺しても殺人罪を課せられないとか、あるいは加害者には必ず弁護士がつくが、被害者には法制上検察しか被害者側に立てず、幾多の恣意的な弁護活動により、被害者の家族の無念を晴らせない事例が多く見られます。

 それと同時に悪質な交通事故の被害者(家族)も同様の苦しみを味わいます。あの高齢者による池袋暴走事故や、東名あおり運転死亡事故など、原因がとても過失で済まされない危険な運転事故が増えています。

 そして今回取り上げるのは、昨年2月に発生した暴走運転による死亡事故です。その詳細を作家でジャーナリストの柳原三佳氏が、JBpressに寄稿していますので引用して紹介します。タイトルは『一般道を時速194キロで爆走して死亡事故、なぜこれが「危険運転」じゃない 無謀運転の犠牲となった被害者の遺族が訴え「過失ではなく危険運転で裁きを」』です。

 法定速度が時速60キロの一般道で、時速194キロというスピードを出し、死亡事故を起こした運転手の行為は「過失」なのか? それとも「危険運転(=故意)」として裁かれるべきなのか……。

 昨年、大分市内で起こった事故をきっかけに、今、「危険運転致死傷罪」の構成要件と検察の判断の是非について、大きな議論が湧き上がっています。

県警は「危険運転致死罪」の疑いで送検したが

 交差点を直進中だったA(当時19歳)の車と、対向車線から右折しようとした小柳憲さん(当時50)の車が衝突し、両車は大破。約90メートル飛ばされた小柳さんの車は、その衝撃でシートベルトが切断され、車外へ放出された小柳さんは約2時間半後、出血性ショックで死亡しました。

 Aも重傷を負いましたが、命に別状はありませんでした。

 この事故は2021年2月9日、午後11時頃、通称「40メートル道路」と呼ばれている片側3車線の直線道路で発生しました。

Img_5fde0265dd3b91ff7c9345d0ee168c192164 【事故の概要を伝える記事】

一般道で時速194kmの死亡事故が「過失」ですか? 大分地検の判断に遺族のやり切れぬ思い(柳原三佳: Yahoo!ニュース 個人)

 交差点での右直事故の場合、一般的には右折車の側に重過失が問われます。しかし、本件の捜査に当たった大分県警は、直進車のAが制御困難な高速度で右折車に衝突したと判断し、2021年5月7日、「自動車運転処罰法違反(危険運転致死)」の疑いで、大分家庭裁判所に送致。同家裁は、大分地検への送致(逆送)を決定しました。

 その後、BMW社による調査でも、A車は事故時に時速194キロのスピードを出していたことが明らかになっています。

 ところが、事故から約1年半後の2022年7月22日、大分地検はAをより罪の軽い『過失運転致死罪』で起訴したのです。

危険運転致死罪になる証拠がない?

 遺族はこのとき、検察から次のような説明を受けたと言います。

「検事は、『Aは直線道路をまっすぐに走行しており、危険運転致死罪と認定し得る証拠がなかった』と言いました。また、『時速194キロで危険運転という判決にならなかったら、それが前例になるので最初から闘わない』とも……。でも、事故現場の道路は、アウトバーンではありません。法定速度60キロの、交差点や信号機もある一般道です。そのような道で時速194キロも出して、とっさに危険を避けられるのでしょうか。今の法律には、『安全に止まる=制御』という点については含まれておらず、論点にもならないようで、愕然としました」

 ちなみに、「危険運転致死傷罪」にあたる6つの構成要件は以下の通りです。

1)『酩酊危険運転』

アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為

2)『高速度危険運転』

運転の制御ができないほどの速度で車を走行させる行為

3)『技能欠如危険運転』

無免許など、技術がない状態で車を走行させる行為

4)『通行妨害目的危険運転』

人や車の通行を妨害する目的で、幅寄せや割り込みなどを行い、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で車を運転する行為

5)『信号無視危険運転』

赤信号などを、ことさら無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で車を運転する行為

6)『通行禁止道路危険運転』

通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で車を運転する行為

 以上のような危険な運転行為をして、人を負傷させ、裁判で「危険運転致死傷罪」にあたると判断された場合は、その運転者に対して、15年以下の懲役。人を死亡させた場合は、1年以上の有期懲役(20年以下)が科せられます。

 今回の事故では、Aの行為が、2)の「高速度危険運転」にあたるかどうかが問題となるわけですが、先にも書いた通り、検察は「まっすぐに走れていた」ことを理由に、「制御できないほどの速度とは言えない」と判断し、「過失運転致死傷罪」で起訴しました。「過失」の場合、懲役は最高でも7年以下となり、「危険運転」と比べると、罪の重さには大きな差が生じます。

危険運転への訴因変更を求めて署名活動

「過失運転致死罪」での起訴に納得できなかった遺族は、8月14日(日)、大分市内で緊急の記者会見を開きました。それをきっかけに、新聞やテレビが一斉にこの事故を報じ始め、現在、ネット上でも大きな反響を呼んでいます。

 アップされている意見の多くは、「何のために法定速度があるのか?」「まっすぐに走れても、危険を回避できなければ意味がない」「右折車から見れば、194キロの猛スピードで迫ってくる対向車を予見することは不可能」といった内容が大半で、一般道における「時速194キロ」に対する大分地検の判断と一般市民の感覚には、大きな乖離があることを実感させられます。

 9月上旬、小柳さんの遺族は刑事裁判の初公判を前に、署名活動を開始し、大分地検に対して「危険運転致死罪」への訴因変更を求めています。

<元少年は、乗り始めたばかりのドイツ製の車が「何キロまで出るのか試したかった」、「以前にも猛スピードを出したことがある」と述べています。現場にはブレーキ痕が無く、被害車両はノーブレーキで衝突されて大破しています。ところが貴庁は、加害者が時速60キロの法定速度の3倍を超える高速度を出していても「まっすぐに走っていたから車を制御できていた。『危険運転』には当たらない」と説明されました。

 しかし、私たち遺族は、身勝手な動機によって法を無視し、挙句の果てに引き起こされた本件のような死亡事故が、「過失」、すなわち不注意によるものとして裁かれるのはおかしいと思えてなりません。どうか必要な補充捜査をしていただいた上で、起訴罪名を危険運転致死罪に変えてくださるよう、お願い申し上げます。>

 2022年9月18日(日)、19日(祝)には、小柳さんの遺族や友人、地元の被害者支援グループ、危険運転で我が子を失った交通事故遺族らによる街頭署名も予定されています。いずれの日も10時から17時まで、大分駅北口側(セントポルタアーケード前)と祝祭広場前の歩道にて行われる予定です。

 小柳さんの遺族は語ります。

「時速194キロでの走行が『過失』であるという判例を残さないためにも、刑事裁判では『危険運転致死罪』の可能性についても検討していただきたいと思っています。そして、今後この問題を広く世間に訴えながら、法律の専門家の方々にも意見を求めていく予定です。皆さんにもぜひ一緒に考えていただければと思います」

 194キロでの走行は一般道でなく高速道路でも危険運転でしょう。検察が過失運転としたのは当時少年法の適用がなされる年齢だったからでしょうか(適用が18才未満に引き下げられたのは今年4月から)。

 それにしても冒頭述べたように、被害者(家族)を弁護するのはあくまで検察です。その検察が過失運転判断してしまったら、それ以上は望めません。これが現行法制度の限界です。ですからこの事例のように「署名活動」しか打つ手はないのでしょう。

 しかしこれはどうしても解せませんね。法治国家では復讐を禁じられているので、検察に求刑の判断を委ねるしかないのですが、家族を殺されてもその無念を晴らせない結果となる例が、このように出てきます。せめて被害者側にも弁護人的人材をつけるなど、加害者と対等な訴求活動ができないものか、その人権擁護の立場から法制度の改変を望むものです。

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2022年1月11日 (火)

中国で「AI検察官」を導入?果たして検察能力は?そして日本の検察は?

Photo_20220110164501  日本の検察が扱う刑事裁判の有罪率は、99%を超えていると言われています。これほど高い有罪率の要因の一つは、警察から送検された事件を、起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官で、起訴した場合に、その人が有罪であることを刑事裁判で証明しなければならないのも検察官です。そのため、検察官としても、今ある証拠できちんと証明できるかということを真剣に検討してから、証明できると判断した事件だけを起訴しています。そのため、起訴された案件が有罪になる可能性がこれほど高くなるのでしょう。

 もちろん検察官自身の能力も高いことは、間違いないと思います。しかし検察官の処理する能力を上回る起訴事件が発生した場合、AIに部分的に頼ることができれば負担軽減になりそうです。そういう背景があるかどうかは分かりませんが、中国において「AI検察官」システムを開発し導入されたようです。

 ジャーナリストの松岡由希子氏が、Newsweek誌に寄稿したコラムからその様子を見てみます。タイトルは『AIが97%の精度で起訴する『「AI検察官」が中国で開発される』(1/7)で、以下に引用します。

 ◇

<中国上海市浦東新区人民検察院によって「AI検察官」が開発され、試験的に導入された>

中国の研究者チームは「人工知能(AI)を用いて人々を訴追するシステムの開発に世界で初めて成功した」と発表した。香港の日刊英字新聞「サウスチャイナ・モーニング・ポスト」が2021年12月26日に報じた。

1_20220110164601  犯罪が疑われる事件の記述をもとに97%超の精度で起訴できる

この「AI検察官」は、中国で最も広範で多忙な地方検察庁である上海市浦東新区人民検察院によって開発され、試験的に導入された。犯罪が疑われる事件の記述をもとに97%超の精度で起訴できる。

研究者チームは「意思決定プロセスで、ある程度、検察官に置き換えられる」と評価。「AI検察官」の導入によって、検察官の業務負荷が軽減され、検察官がより難易度の高いタスクに集中しやすくなると期待している。

中国では、法執行機関においてすでにAI技術が活用されている。2016年には、証拠評価や逮捕の要件、容疑者が公共の危険を生じさせるおそれがあるかの判断を支援するAIツール「システム206」が導入された。

2017年8月には、オンライン購買、オンラインサービス、インターネット上の著作権侵害、ドメイン名紛争などに関する民事・行政案件を一審として審理する「杭州インターネット裁判所」が設立された。起訴・応訴・仲裁・審理・判決といった裁判手続がインターネットで行われ、裁判文書はAIを用いて作成される。裁判官は一連の裁判手続をモニタリングし、AIが作成した裁判文書を修正して、判決を下す。

1万7000件超の刑事事件を用いて学習させた

しかしこれまで、AIの意思決定プロセスへの関与は限定的であった。このような意思決定には、複雑な人間の言葉を識別し、コンピュータが理解できる形式に翻訳するマシンが必要だからだ。テキストや音声、画像を分析する「自然言語処理(NLP)」と呼ばれるプログラムや検察官がアクセスできないスーパーコンピュータが必要となる。

そこで、研究者チームは、標準的なデスクトップコンピュータで動作する「AI検察官」を開発。2015年から2020年までの1万7000件超の刑事事件を用いて学習させ、人間が作成した事件の記述から1000の特性をもとに起訴できるようにした。

現時点で、上海で犯罪件数の多いクレジットカードの不正利用、賭博、危険運転、窃盗、詐欺、傷害、公務執行妨害のほか、日本語で「騒乱挑発罪」とも訳される「寻衅滋事罪」を起訴する。

「AI検察官」の導入に対し、懸念も示されている。広州市のある検察官は「技術的見地に立てば、97%の精度は高いのかもしれないが、判断を誤る可能性は常にある。間違いが起こったとき、いったい誰が責任を負うのだろうか」と指摘。「AIはミスを見つけるのに役立つかもしれないが、意思決定において人間の代わりにはなりえない」と主張している。

 ◇

 現状ではあくまで「AI検察官」は、検察官の補助的作業をこなすのに用いるのが適当なようです。それにしてもこの分野も含めて、中国の方が日本より「AI」の活用は進んでいるようです。

 ところで日本の検察における有罪率は高いのですが、平成27年のデータによれば、刑事裁判の終了件数は74,111件、そのうち有罪件数は53,120件、無罪件数は70件となっており、単純に有罪と無罪の件数から有罪率を計算すれば、99.9%になります。ただ有罪、無罪になった件数以外に、免訴、控訴棄却、管轄違い、併合、その他というのが有り、これらを有罪ではない項目に含めると、正味の有罪率は71.7%になります。しかし何れにしても無罪より有罪の方が圧倒的に多く、起訴した事件は殆ど有罪になるという見方は間違いないのかも知れません。

 一方警察の検挙率は、これも平成27年のデータでは35.7%で余り高くありません。これは窃盗などの軽犯罪が多く見逃されているからで、殺人や強盗などの重要犯罪に限ると検挙率は80.3%に達しています。

 しかしその後の起訴率に関しては、これも平成27年には、刑法犯における起訴率は39.1%、起訴猶予率は50.4%で、道路交通法違反を除く特別法犯においても、起訴率は53.3%、起訴猶予率は41.5%となっています。不起訴の中で起訴猶予を除く部分は「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」で、いわゆる警察で取り調べを行っても証拠がないか不十分で起訴できなかった部分になります。

 ここで言いたいことは、通報等で確認した犯罪者を何とか検挙しても、約半数は起訴できていないことになります。つまり決定的な証拠がないために、不起訴になるか、罪が軽いとか情状酌量の結果だとかの理由で、あるいは検察官の判断で起訴を見送られるのが、半数はいると言うことです。

 よくドラマで、取り調べに素直に応じない容疑者や、黙秘を続ける容疑者のシーンが映し出されますが、警察で起訴に持って行くのは大変なようです。これも日本の刑事訴訟では、「疑わしきは罰せず」あるいは「疑わしきは被告の利益に」という原則があるからです。

 憲法でも第31条から40条まで、被告人の権利を守るように規定されています。冤罪を防ぎ不当な取り調べが行われないよう、謳っているのです。それはそれで重要なことですが、しかし被害者の権利は何処にも謳われていません。弁護人も特別な場合を除いては、被害者側にはつきません。検察が間接的に被害者の弁護人のような形を取りますが、原則として検察官は訴状に対し証拠を固めて、被告人の有罪を立証するのがその役割なので、厳密には弁護人ではありません。

 何れにしても、日本では犯罪者に有利な法体系になっていると言えます(日本だけではないかも知れませんが)。しかも個人情報の保護やプライバシイ擁護の観点から、犯罪者を特定しにくく、また検挙してからの警察の捜査も、非常に制限が多くなっています。また起訴を逃れた被告人の再犯も予想されます。

 その結果この先、犯罪の多様化や過激化、複雑化に対処しにくく、一般市民にとってリスクが高くなる恐れを感じています。もっと被害者保護に目を向けた制度改正を願ってやみません。AI導入の検討はその後でしょう。


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2020年7月26日 (日)

少年法適用年齢引き下げに反対する「日弁連」は現場を知らない机上の論理

Https___imgixproxyn8sjp_dsxmzo7942153007   このブログでは犯罪被害者の人権より、加害者の人権をより取り上げようとする、人権派弁護士やその母体ともいうべき、日本弁護士連合会(日弁連)の問題点を述べてきました。その根底には加害者も国民であり、憲法で保障された基本的人権が適用される、と言う論理ですが、もちろん被害者にもその権利はあり、同等に扱うことは当然でしょう。

 しかし彼らの本当の狙いはどこにあるかと言うと、犯罪者を逮捕し起訴する「警察や検察」を「国家権力」としてみなし、裁判の場ではその「国家権力」である「検察」と対峙すること、つまり犯罪者側に立って検察の起訴事実の立証を阻むことが使命であり正義だと、思い込んでいるのです。

 それはそれで結構でしょうが、真の犯罪者を無罪や大幅な減刑にすることが責務と思うような、でっち上げにも等しい弁護活動をする人たちがいます。特に死刑に相当する凶悪犯罪者や、政治的な要素の複雑に絡む裁判では、その傾向が顕著になります。

 今回取り上げるのは一般的な犯罪ではなく、少年犯罪に関する案件です。これも犯罪を犯す少年たちに対する、彼らの基本的な立ち位置が浮き彫りになっているので、今回取り上げました。元法務省の更生保護委員会委員で現在浦和大・淑徳大非常勤講師の高池俊子氏高池俊子氏のコラム『なぜ日弁連や元裁判官たちは少年法改正に反対するのか~更生保護の経験から』(産経新聞 7/24)で以下に引用掲載します。

 犯罪を犯しても20歳未満は、刑罰でなく、保護処分で処遇される。つまり、凶悪犯罪などで検察官送致になったごく一部の少年以外は、犯罪を犯しても刑罰を科され、厳しく責任を問われることはない。それは20歳未満に少年法が適用されるからだ。

 成人年齢の18歳への引き下げに伴い、その少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満とする改正案が、近年検討されているが、今年の通常国会では法案提出は法制審議会(法相の諮問機関)で反対論が出たため、見送られた。法制審の議論は最近、再開されたが、いまだ法改正のめどがたったという話は聞かない。

 少年法改正というと、法律の専門家の集団(日弁連や裁判官など)が、すぐに反対をする。

 今年5月26日にも、過去に少年事件を担当した元裁判官177名が、少年法の適用年齢引き下げに反対する意見書を法制審の担当部会に提出した。現在の家裁では、少年に教育的措置を講じて非行性の除去に努めているのだといい、「刑事事件として扱われると更生が難しくなり、再犯や犯罪被害の再発の危険が高まる」と強調している。

 この主張の論理自体は間違いではないと思う。たしかに刑務所に送られることもなければ、懲役刑などの前科が付くこともなく、更生がスムーズだと思えるかもしれない。しかし現実は、そう甘くない。

 私は、法務省の保護観察所(非行少年や犯罪者の処遇を行う機関)に約40年間勤務した経験から、現行の少年法が、非行少年の処遇上、現実に合わなくなってきていることを痛感してきた。ここではまず、その経験を書いておきたい。

「20歳までは何をしても許されるぞ」

 多くの少年たちは、成人の犯罪者たちから「20歳までは何をやっても許されるぞ」とそそのかされ、あるいは本人たちの甘い考えから、暴力行為や性犯罪を行ったり、オレオレ詐欺に加担したりして、逮捕されている。

 私は、オレオレ詐欺で刑務所へ入り、仮釈放で出てきた青年たちの担当をした経験があるが、彼らは、「18歳、19歳なら家庭裁判所に連れていかれるだけで、刑務所に行くことはない」と詐欺の「受け子」などに誘われたと言っていた。そして適切な処罰を受けぬまま犯罪を繰り返し、20歳を過ぎて刑務所に行き、はじめて自分が大変なことをやってしまったと気づいた、そう反省していたものである。

 こんな事例が多いことは、警察や保護観察所などで、非行少年と現場で向き合ってきた専門家の間では常識である。

 「少年法は、罪を犯した少年の更生に役立っている」「18、19歳は、これから進学、就職していく時期にあり、実名が出るとそれが困難になる」

 こんな風に物事を単純化して、一般市民の情緒、聞く側の「許し」の感覚に訴えても、非行少年を本質的な意味で更生させることはできない。表面的なステレオタイプの考え方は、むしろ現実の非行問題の本質的な解決への道筋を誤らせる。少なくとも、社会がゆるやかに対処すれば、少年たちが反省するというのは甘い考えなのである。

 よく「統計上、少年犯罪は減少している。少年法が有効に機能している証拠だ」という議論を聞く。本当にそうだろうか。少年犯罪が減ってきたとすれば、日本社会が経済的に豊かになり、教育環境も改善されてきたからではないのか。いや、そもそも出生率低下で少年の総数が減っているのだから、少年犯罪の件数も減るのは当然なのではないか。

 時代は変化している。少年法が施行された昭和24年当時に比べ、現在の若者は発達が早い。社会的責任をもっと早くに自覚させるときが来ているのではないだろうか。

 選挙投票年齢はすでに20歳から18歳に改められ、民法の改正により令和4年からは18歳以上が成人となる。少年法もそれに合わせ、18歳未満とするほうが整合性がとれ、児童福祉法による児童年齢が18歳未満であることも含め、少年をめぐる制度がよりシンプルになるはずだ。現在の制度を、これ以上複雑にすることは現場を混乱させるだけである。

児童相談所だけでは虐待問題は…

 もちろん、それだけで少年法をめぐる問題がすべて解決するわけではない。今は、虐待やいじめなど、年少の少年をめぐる問題が、爆発的に増加しているので、是非それに対処したい。

 例えば、14歳未満は、たとえ殺人や車を運転して人を死亡させるなど重大な事件をおこしても刑罰の対象にならないだけではなく、少年法上の「犯罪少年」ともされない。すべてのケースが、警察から都道府県知事・児童相談所送致になるだけで、一部のケースを除き、家庭裁判所に再送致されない。また身柄を児童相談所に送致されても、その一時保護所で、一般の被虐待児童、養護対象児童と一緒に寝泊まりすることになる。それで犯罪、非行を犯した児童の更生のための措置は十分だろうか。

 こうした状況を少しでも改善するために、「犯罪少年」の年齢を12歳以上として直接家裁に送致できるように改正すべきだと、私は考える。

 家裁に送致された「犯罪少年」は法務省管轄の少年鑑別所や少年院、保護観察所といった非行関係の専門機関に送られ、専門家による調査・処遇を受ける。

 低年齢の児童・少年の非行は保護者や親の側にも、養育態度に放任や児童虐待など大きな問題があることが多い。非行が進む前に低年齢から保護観察とすることができれば、虐待の親への指導を含めて処遇することができる。私は実際に、保護観察処分になった中学生の処遇にあたった際、その母親の長期の虐待があったことを発見し、保護司とともに大変な思いをした記憶がある。もう少し早い時期から、専門家が綿密に関わる必要があったとつくづく感じた。

 児童虐待をめぐっては児相の不十分な対応が社会問題となって久しいが、いまだに効果的な解決の方向性が出ているとは言い難い。人員や予算の不足だけではなく、その機構、組織の改革の分析が必要だ。

 児童相談所は、児童福祉司、児童心理司、児童福祉司スーパーバイザー、医師、保健師など専門性の異なる職員が勤務しているが、職員間の専門性に「普遍性がない」と指摘した論文も存在する。(斉藤美江子「児童相談所の現状と課題に関する考察」、『聖徳大学児童学研究科修士論文』所収)

 12、13歳を「犯罪少年」とし、直接家裁送致にすることで、家裁や保護観察所は、より少年の保護に深く広く関わることができる。児童虐待問題にも間接的であっても深く関与できるようになる。それは現在の児相の危機を救うことにもなるだろう。

 誤解のないように言っておくと、私は12、13歳も刑事罰に問えといっているわけではない。刑事罰の対象を14歳以上と定める刑法の条文はそのままでいい。ただ、だからといって、14歳未満はとりあえず児相に送ればいいという発想は、彼らのためにならないと指摘しているのだ。

 現状でも、非行により児相から家裁へ送致される14歳未満も一部いるが、彼らは再び家裁から児相に送り戻されたり、児童自立支援施設などに送られたり、複雑なルートをたどることが多い。これでは本人や保護者も混乱するし、行政側も、調査・面接・記録の重複、処理日数の延長などが生じる。

 児童や非行少年をめぐる制度は多くの問題をはらんでいるが、複雑で一般人には理解されない仕組みになっている。抜本的な改正も議論されずにきた。このことは、第一線で問題に向き合っている警察や児童・少年の処遇専門家は大いに感じていることである。

 いまや児童福祉法や少年法、それらにより設置されている組織のあり方は、時代遅れになっている。その改革の第一歩として、せめて少年法の対象年齢を変更していただきたい。

 犯罪を犯す少年だけではなく、いじめや、虐待と言った少年の周りに起こる様々なトラブルは、高池氏のように長年その道で経験を積んできた方ではなければ、その詳細は分からないでしょう。

 児童相談所や少年院、少年鑑別所や保護観察所、その上の家庭裁判所や警察、また学校や教育委員会など、様々な組織がそれぞれ様々な機能に別れて、問題を起こす少年を扱って見ているようですが、それらが有機的につながっているのか疑問ですし、又その実態を果たして裁判官や弁護士たちが把握しているのか、はなはだ疑問に思います。

 その元裁判官や弁護士が、「更生」の要件だけをもって少年法適用の18歳引き下げに反対しているとすれば問題です。特に、これら犯罪少年たちから被害を受ける人たちの、人権を守るという観点がすっぽり抜け落ちているとすれば、完全に公正性を欠いた見方だと言うしかありません。

 犯罪を犯した後の彼らの更生や人権を考えるのも大事でしょうが、犯罪を犯さないようにする、または犯罪が起きてしまったら、その被害を受けた人たちの補償を考える、そうしたことも併せて考えるのが人権派弁護士の使命ではないでしょうか。
特に国家権力に対抗するのが自分たちの使命などと思っている、イデオロギー満載の弁護士は願い下げだと思いますね。

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